支払督促とは

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支払督促とは

支払督促とは、債権者から債務者に対し金銭の支払等を命ずるよう簡易裁判所に申立があり、それが一定の要件を充たしていれば、債務者の言い分をきかずに一方的に債務者に対し発布されるものです。


支払督促書は、裁判所から送られてきますので、債権者自身が督促状等を出すよりも、一般的には、債務者に与えるプレッシャーは大きいといえます。


上記のとおり、支払督促は、債務者の言い分を聞かないまま発布されますので、債務者には、異議申立をするチャンスが2回与えられています。このいずれかで異議が申し立てられれば、通常の訴訟に移行し、債務者に反論の機会が付与されることになります。


債務者が2回とも異議を出さなかった場合には、支払督促が確定して、債務者の財産(不動産・給与・預金等)に対する差押えが可能になります。


以上からしますと、支払督促の利用が適している場面とは、事前の交渉経緯等から見て、債務者が督促内容を争ってこない可能性が高い場合といえましょう。このような場合に支払督促を利用すれば、通常訴訟を提起するよりも早く、差押えの準備が整うことになります。