契約書が必要な理由(契約書のメリット)は、主に次の点にあると考えられます。
たとえば、個人間でお金を貸した場合を想定しますと、借主を信頼して、特に契約書を交わさずに現金の交付のみで貸した場合、返済を要求した際に、借主が、「お金は受け取っていない」「お金は受け取ったが、もらったもので、返す義務はない」などと手のひらを返して、返済に応じないケースがあります。
信じられないかもしれませんが、返済を要求した時に借主がお金に困っていたとしたら、十分にありうることです。
このようなケースで貸主が裁判を起こしても、お金を受け取ったり返済の約束をした客観的な証拠がないと認定され、貸主が敗訴する場合もあり得ます。
そういった事態にならないためにも、契約書を取り交わし、いついくら貸したのか、返済方法はどうするのかといった点について明確に決めておきましょう。
契約書を交わす場合、契約の種類によっては、印紙を貼らなくてはいけない場合があります。印紙を貼らなくても契約の有効性には影響はありませんが、印紙税法違反となり、発覚した場合には、本来納めるべき印紙税額の3倍の額を納めなければならなくなる場合もありますので、注意が必要です。
契約書の種類や契約金額によって、貼る収入印紙の金額は異なってきます。
詳細は、下記国税庁のHPを御覧下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf
契約書の作成するうえで、重要な項目は、(1)契約内容の明確化(2)当事者の署名押印(3)契約書作成の日付の明記 の3点です。
(1)契約書は、第三者が見ても、わかるような内容や形式で作成しておく必要があります。
(2)また、その上で、当事者がその内容を確認して、署名押印することが必要です。
(3)また、その契約をした日付を明記しておく必要があります。