何の契約書なのかを明示する。売買基本契約書、業務委託契約書など。
2者以上の当事者がいる場合、正式な会社名などの名称と、契約内容の概要を記載します。また、このとき、正式な会社名が何度も続くと煩わしいため、それ以降の文章について、甲、乙、丙という簡略した記号で呼ぶような指示を入れることが多いです。
また、売主か買主かをわかりやすくするために(売主)(買主)という記載を入れる場合もあります。
後は、売買契約であれば「売買契約を締結する」という文章を記載するだけです。
〈例〉
(売主)××××会社(以下「甲」という)と(買主)○○○○会社(以下「乙」という)は、以下のとおり売買契約を締結する(以下「本契約」という)。
契約の内容については、形式的には、条、項、号を使い分けて記載します。
△条の中に複数の項があり、○項の中に複数の号があるという要領です。
例えば、第3条(1)②といった表記がされた場合、第3条第一項第二号を指します。このように、項を(1)(2)...とし、号を①②...と記載することがあります。
また、条数が多い場合などは、第2条(再販条件)など、条ごとに()の小見出しを入れると、条の内容が一目瞭然となります。
各条項には、具体的な当事者間の合意内容を記載します。この部分の記載の仕方によって契約内容が決まりますので、細心の注意を払って、誤解などを生じないように、注意して作成しましょう。
〈例〉
第8条(守秘義務)
(1) 甲及び乙は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき相手方から開示された情報を守秘し、第三者に開示してはならない。
(2) 前項の守秘義務は以下のいずれかの各号に該当する場合には適用しない。
①公知の事実又は当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実
②第三者から適法に取得した事実
③開示の時点で保有していた事実
④法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実
契約の当時者は、明確に記載しなければなりません。通常は、前文のところで、当事者の名称は記載しています。
また、契約書の最後の部分に、当事者の名称として、法人であれば、正式な法人名と代表者名、住所(法人であれば通常は本店所在地)を記載し、押印をします。前文で当事者名を甲、乙等に言い換えている場合は「甲」「乙」も記載します。
また、契約書を作成した日付も記載します。
当事者名や作成日付が記載されていないと、契約の効力にも影響を及ぼしかねませんので、必ず記載しましょう。
〈例〉
平成○年○月○日
甲 東京都○○区○○町1-1-1
○○株式会社
代表取締役 ○○○○ ㊞
乙 東京都△△区△△町1-1-1
△△株式会社
代表取締役 △△△△ ㊞
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