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債権回収トラブルは当人達だけで対応しようとすると泥沼化することが多くあります。
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債権譲渡とは、債務者の売掛金などを譲り受けることで、債務者の売掛先から売掛金を支払ってもらうことにより自己の債権を回収する方法です。
この方法による債権回収を図る場合には、債務者から、その債務者の売掛先に、債権譲渡通知書を、内容証明郵便(確定日付)において、送付しておく必要があります。それをしていないと、売掛金を二重譲渡された場合に、譲受の有効性を対抗できない場合があるためです。
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