少額訴訟と支払督促について述べてきましたが、相手が請求を争ってくる可能性が高い場合や、事案が複雑で沢山の証拠を出すことが予想されるというような場合には、少額訴訟や支払督促は不向きですので、通常訴訟で相手を訴えていくことになります。
通常訴訟で相手が争ってくる場合には、契約書・発注書・メールなどの証拠を提出したり、関係当事者を法廷に呼んで尋問をしたりしますので、支払督促や少額訴訟と比較すると、解決までに多くの時間を要します。
ある年度の裁判所のデータによれば、平均審理期間約8ヶ月とされておりますが、被告欠席や事実関係に争いがないために、1回結審する事件も多くありますので、事実関係に争いがある場合には、平均よりも多くの期間(10ヶ月~1年強)がかかると見てよいでしょう。