物的担保の代表は抵当権ですが、他にもいくつかの種類がありますので、ここで紹介します。
まず、一定の要件を充たせば法的に当然に発生する担保権として、留置権と先取特権があります。
また、契約等で設定することで発生する担保権として、質権と抵当権があります。
それ以外にも、仮登記担保、譲渡担保、所有権留保などがあります。
一般的に、担保を設定する物としては、つぎのようなものがあります。
・不動産(土地や建物など)
・動産(商品・貴金属・絵画・自動車、建設機械など)
・債権(預貯金、売掛金、貸付金、株券、手形、保険解約返戻金、特許権など)
担保にするポイントに、財産価値があります。いくら担保を設定しても、実際に価値がなければ仕方ありません。預金や不動産等であれば、価値ははっきりしやすいですが、在庫商品や機械等の場合、本当に価値があるのか(売却して現金に換えられるのか)をよく見極めなければなりません。