公正証書とは

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公正証書とは

公正証書とは、私人間における法律行為に基づく各種契約等に関する私文書等について、法務大臣により任命された公証人が関与して法定の効果を伴う公権力による証明等を行うことを目的として作成されるものです。


公正証書の一番のメリットは、高い証明力(裁判等での証拠力)もさることながら、強制執行認諾条項を盛り込むことで、債務者が金銭債務の支払を怠った場合に、支払督促や訴訟などの手続きを経ずに、直ちに差押手続に移れることです。


たとえば、AさんがBさんに100万円を貸した場合に、AB間で借用書を作成しただけであれば、AさんがBさんから強制的に100万円を回収するためには(たとえば、Bさんの給与を差し押さえる等)、支払督促や訴訟を起こし、判決等を取得しなければなりません。この場合、訴訟の準備をしてから判決を取得して差押えに移るまでに、2ヶ月~4ヶ月はかかるでしょう。


他方、AB間の借用書を公正証書に仕上げていた場合には、Aさんは、訴訟等を経ずに、公正証書を使って差押えをすることができます。支払を怠ればすぐにでも差押えを受けるおそれがあることから、債務者にとっては、強い心理的圧力がかかり、支払を促す動機となります。手間はかかりますが、公正証書を作成しておくことは、将来の債権回収には非常に有効であり、より債権回収が確実になります。


公正証書は、最終的には、債務者と債権者の双方が、公証人役場に出向いて作成することになります。弁護士を代理人として出向かせることも、もちろん可能です。