労働審判法
平成18年からスタートした制度労働審判手続は、平成18年4月から施行されている労働審判法に基づく制度です。
特色
この制度は、企業と個々の労働者との個別的労働紛争を取り扱うもので、その特色は、何といっても、迅速性(原則3回以内の期日で審理を終結)にあります。
また、申立てを受けた側は、基本的に、申立てから40日以内に定められる第1回期日までに、申立書に対する反論書面や証拠を出し切る必要があるため(第1回期日が重要で、ここが勝負所といえます)、突如として自社の従業員から労働審判を申立てられた場合、企業側の準備は大変です。
普段からすぐに相談のできる弁護士が必要なところでしょう。
労働審判の対象となる事件
先述のとおり、労働審判は、個別的労働紛争にかけられる主な事件としては、解雇事件、賃金請求事件などの典型的事件はもちろんのこと、セクハラ事件・パワハラ事件など、若干複雑な事件の申立もあります。
解決の見通し
この労働審判では、手続の中で調停(話合い)による解決が試みられ、調停で解決がつかなければ審判となります。審判にも異議が出された場合には、訴訟手続に移るという流れになります。
もっとも、施行後1年半の統計では、約7割が調停で解決しているということですから、労働審判になれば、多くの事件が比較的早期に解決を見る、ということになるでしょう。