労働時間に関する判例1

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労働時間に関する判例1

三菱重工業長崎造船所事件(最判平成12年3月9日)


【事案・争点】
始業時刻前の従業員の行動(①更衣所での更衣(作業服等の装着)、②資材の受け出し作業、③散水作業。いずれも会社が義務づけているもの)及び、終業時刻後の行動(④更衣所での更衣(作業服等の脱衣))は、労基法上の労働時間に当たるか(その時間分の賃金を請求できるか)。
なお、この会社では、勤怠把握の判断を、始業時に更衣を済ませて準備体操場にいるかどうか、終業時に作業場にいるかどうかで判断していた。


【判決要旨】

  1. 労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない。
  2. 労働者らは、実作業に当たり、会社から、作業服および保護具等の装着を事業所内の所定の更衣所等において行うよう義務づけられていた。
    また、資材の受け出し作業や散水作業も始業時刻前になすよう義務づけられていた。
    したがって、始業時刻に作業服等の装着を開始して準備体操場に赴くまでの時間は、使用者の指揮命令下に置かれたもので、これは労基法上の労働時間に該当する。
    資材の受け出し作業や散水作業も同様である。
    終業後の作業服等の脱衣時間も、指揮命令下にあるから労働時間に当たる。