【事案・争点】
自動車による旅客運送業を営むY社は、昭和32年4月1日に就業規則を改正し、主任以上の職にある者は満55歳をもって定年とする旨を新たに規定。
Y社は、当時主任以上の職にあったXに対し、新たに定めた就業規則規定に基づき、昭和32年4月25日Xが既に満55歳に達していることを理由として、退職を命じる解雇通知をした。
これに対し、Xは、新しい就業規則に同意を与えていないとして、就業規則改正の無効を主張。
【判決要旨】
新たな就業規則の作成・変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許されないが、労働条件の集合的処理、特にその統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からして、当該規則条項が合理的なものであるかぎり、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されない。
労働時間に関する判例2 » | 顧問弁護士 | « 懲戒・解雇・退職のトラブルQ&A