【事案】
ビル管理会社Yで、ボイラー等の設備の運転操作・点検・整備、ビル内の巡回監視、ビルテナントの苦情処理等の業務に従事していたXらは、毎月数回、午前9時から翌朝の同時刻まで24時間勤務に就いたが、その間、合計2時間の休憩のほかに、連続8時間の「仮眠時間」が与えられた。
Yでは、このような仮眠時間は所定労働時間に算入せず、かつ、労働協約、就業規則所定の時間外勤務手当および深夜就業手当の支給対象ともしていなかった。そこでXらが、仮眠時間の全てが労働時間にあたると主張し、これに対する時間外勤務手当及び深夜就業手当の支払いを求めた。
【争点】
実作業に従事していない仮眠時間が労基法上の労働時間に当たるか。
【判決要旨】
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