定期借家契約手続き

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定期借家契約手続き

定期借家契約は、契約期間が終了した時点で、更新されることなく終了する契約のことです。
一定の期間を区切って部屋を貸したい場合には、定期借家契約が適しているといえます。
この場合、普通借家契約をかわしてしまうと、後々面倒なことになります。


普通借家契約の場合、貸し主は、正当な理由がない限り更新を拒絶することができないため、限定して貸したつもりなのに契約が更新されてしまい、部屋を明け渡してもらえなくなる可能性があるからです。
普通借家契約は、口頭でも契約が成立しますが、定期借家契約では、必ず契約書などの書面を作成する必要があります。


貸主は借主に対して以下のように「書面の交付」と「説明」の両方を行う必要があります。


定期借家契約を「明記」


契約書には、借家契約が定期借家契約であることを明記し、「この契約は○年○月○日をもって終了するものとし、更新されない」といった条文を加えます。


定期借家契約を「説明」


貸主は、契約書とは別に「この契約は更新がなく、期間が満了すれば終了する」といった文言を記載した書面を借主に渡し、定期借家契約であることをきちんと説明しなければなりません。