貸主の義務

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貸主の義務

部屋や建物などの物件を貸し借りするときの契約を「賃貸借契約」といいます。
これは、貸主(大家さん)が借主(入居者)に物件を使用させ、それと引き替えに借主が貸主に賃料(家賃)を支払うという契約です。


賃貸借契約をかわすと、貸主と借主はそれぞれ義務が課せられます。
貸主には、次の3つの義務があります。


1.物件を使わせる義務


貸主には、借主に物件を使わせる義務があります。
また、その際には、物件を適切な状態で使用させる義務があるため、欠陥が見つかった場合は、その欠陥部分を修繕しなければなりません(民法606条1項)。


この義務は、貸主がわざと壊したり誤って壊したような場合だけでなく、天災で壊れた場合や第三者が壊した場合にも発生します。


2.修繕費用の支払い義務


借主自身が自腹で故障箇所を修繕するなど、物件を維持するのに必要な費用を支払った場合には、貸主はその費用を支払わなければなりません(必要費償還義務。民法608条1項)。


3.改良費の支払い義務


物件に改良を加えて「価値」を高めた場合には、貸主はその価値の増加分、もしくは借主が支出した費用のどちらかを支払わなければならないという義務もあります(有益費償還義務。民法608条2項)。
例として、借主がドアのカギを防犯性の高いものに交換するなど、が挙げられます。