たとえば、展示会をする期間だけ部屋を借りる、貸主が転勤している間だけ家を借りるなど、部屋や建物を一時的な使用のために賃貸する場合が、一時使用目的の借家契約に当たります。
一時使用目的の借家契約は、貸主にとって次のようなメリットがあります。
しかし、契約期間が短いとか、契約書に「一時使用目的」と記載されているからといって、必ずしも一時使用目的の借家契約になるとは限りません。
※ 一時使用目的かどうかの基準(判例より)
「賃貸借の目的、動機、経緯、賃貸期間、建物の種類、構造、規模、使用状況、賃料の多寡、契約書上の記載内容、その他諸般の事情から、賃貸借契約を短期間に限り、存続させる趣旨のものであることが客観的に判断される」かどうか(最高裁/昭和36年10月10日判決)
実際、この基準をもとにして一時使用目的の借家契約かどうかを判断するのは非常に困難です。
一時使用目的の借家契約のつもりで契約したのに、後になって、普通借家契約であると判断されてしまう可能性も十分にあります。
一時使用目的の借家契約を結んだとしても、その効力を否定される場合がありますので、どうしても一定期間経過後に部屋を返してほしい場合には、定期借家契約を結ぶ方がよいでしょう。
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