普通借家契約・・・貸主は正当な理由がない限り契約の更新を拒絶できません。
定期借家契約・・・契約期間が満了すれば必ず借家契約が終了します。
普通借家契約・・・書面だけでなく口頭でも契約は成立します。
定期借家契約・・・必ず書面で契約を締結しなければなりません。
賃貸借契約の期間について、貸主と借主との間で1年未満の契約期間を定めた場合、
普通借家契約・・・たとえ当事者同士が1年未満で契約が終了することを合意したとしても、
期間を決めなかったものとみなされます。
定期借家契約・・・1年未満の契約期間を定めることができます。
普通借家契約の契約期間・・・平成12年3月1日より前の契約では、20年が上限となります。
(ただし、平成12年3月1日以降の普通借家契約では、契約期間の上限は無制限)。
定期借家契約・・・契約期間の上限は無制限です。
なお、定期借家契約の貸主にとってのメリット・デメリットは以下の通りです。
メリット・・・普通借家契約とは異なり、契約期間が満了すれば必ず契約が終了する。
デメリット・・家賃が通常の相場よりも安くなることが多い。
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