契約時の注意点

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債権回収トラブルは当人達だけで対応しようとすると泥沼化することが多くあります。

契約書作成もお任せ下さい。正しい契約書作成はトラブル回避になります。

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契約時の注意点

必ず契約書を取り交わす


定期借家契約ではない普通借家契約の場合には、契約書などを取り交わさずに、口頭で約束するだけでも借家契約は成立します。
しかし、口頭による約束だけでは、後日「言った、言わない」の争いになってトラブルになりかねないので、普通借家契約であっても契約書は取り交わすべきです。


普通借家契約を締結する際に、最低限、契約書に記載しておかなければならないこと


①貸主、借主の氏名
②賃貸する建物
③賃料の金額
④賃貸期間


これらの事項が契約書に記載されていれば、借家契約は成立します。


しかし、これらはあくまでも最低限必要な事項です。
後々のトラブルを避けるためには、トラブルとなりやすい事項について、できる限り詳細に記載しておくべきです。


トラブルになりやすい事項の例


使用目的(居住用か店舗用かなど)、更新料に関する規定、借主の禁止行為に関する規定、契約の解除に関する規定、原状回復に関する規定など


なお、平成5年に当時の建設省(現在の国土交通省)が「賃貸住宅標準契約書」を公表していますので、参考にするとよいでしょう。